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定期借家の賃貸物件とは?中途解約・契約更新の可否についてご紹介!

定期借家の賃貸物件とは?中途解約・契約更新の可否についてご紹介!

定期借家とは、一定期間の間、賃貸物件借契約を更新しないで借りることができる契約形態です。
この契約形態のメリットは、更新料や更新時の家賃値上げがないことです。
しかし、途中で解約したり、期間を延長したりすることはできません。
そこで今回は、定期借家のメリットやデメリット、中途解約や更新の方法についても紹介します。

賃貸物件の定期借家とはなにか

定期借家とは、借家人と賃貸人が契約期間を定めて借りる借家のことです。
普通借家との違いは、契約終了時に借家人が自動的に退去することです。
普通借家では、契約終了後も更新が可能で、借家人が退去しない限り賃貸人は解約できません。
しかし、定期借家では、契約期間が終了すると自動的に解約されます。
そのため、更新の手続きや更新料が不要です。
また、定期借家は1年未満の短期間で契約できる場合もあります。
これは、普通借家では2年以上の契約が一般的であることと対照的です。
定期借家のメリットは、契約期間に合わせて住み替えができることや、更新料がかからないことです。
デメリットは、契約終了時に必ず退去しなければならないことや、敷金や礼金が返還されないことです。
定期借家と普通借家はそれぞれに特徴がありますので、自分のライフスタイルや希望に合わせて選ぶことが大切です。

定期借家契約の賃貸物件で中途解約の可否

まず、原則として中途解約はできません。
この契約は期間を定めていて、その期間内に解約することは認められていません。
ただし、契約書に「解約権留保特約」があれば、一定の条件を満たせば中途解約が可能です。
たとえば、契約期間の半分以上が経過した場合や、転勤などやむを得ない事情がある場合が該当します。
解約時には違約金や残りの家賃の支払いが必要ですので注意してください。
もう一つの方法は、「中途解約権」を行使することです。
これは契約期間が5年以上の場合に、借主が解約できる権利です。
権利を行使するには契約書に記載された通知期間や方法を守り、解約時には違約金や残りの家賃を支払います。
定期借家契約の賃貸物件を中途解約することは難しいが不可能ではありませんが、多額の費用や手続きがかかります。

定期借家契約の賃貸物件で契約更新の可否

定期借家契約は契約期間を定めた賃貸物件借契約であり、通常は契約期間満了時には自動的に契約が終了します。
そのため、通常の更新はできません。
しかし、契約書に「更新特約」が明示されている場合、期間が満了しても新たな契約を締結できることがあります。
この場合でも、更新の可否や条件は契約書に基づいていますので、事前に確認が必要です。
総じて、定期借家契約の契約更新については契約書の取り決めに依存しますので、注意深く契約内容を確認することが重要です。

定期借家契約の賃貸物件で契約更新の可否

まとめ

定期借家契約とは、一定期間内に原則として解約できない契約のことです。
この契約は、期間満了後に自動的に終了し、原則として更新はできませんが、「更新特約」が契約書に記載されている場合、契約期間が終了した後でも新しい契約を結ぶことが可能です。
定期借家契約では、契約期間が満了する6か月前までに一度、定期借家契約が終了する旨の通知が必要になります。
宇都宮市のファミリー向け賃貸物件は株式会社三和住宅 宇都宮平松本町店がサポートいたします。
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まずは、お気軽にお問合せください。


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