居抜き物件は一部の層に人気がありますが、一方でトラブルが発生した事例もあります。
今回は具体的な事例として、原状回復・設備・廃棄物に関する問題について解説します。
また、これらの対処法もお伝えいたしますので、居抜き物件の契約を考えている方は、ぜひご参考になさってください。
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居抜き物件を退去する際の原状回復にまつわるトラブル
テナントが退去する場合、原則として原状回復をおこなわなくてはなりません。
対して、居抜き物件の退去は原状回復の必要がないのです。
しかし、その次の入居者が退去する場合は、原則として原状回復をする義務が発生します。
この仕組みについて理解していないまま退去しようとした場合、工事費用に関するトラブルが発生する場合も考えられるでしょう。
また、自分は居抜き物件として売り出したいと考えているのに、家主から承諾を得られず苦労するケースもあります。
事前に契約内容や仕組みを確認しておかないと、こうした問題が起こるリスクがあるので注意しなくてはなりません。
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居抜き物件に入居する場合の設備にまつわるトラブル
居抜き物件の場合、前の入居者が設備を「譲渡品」として残している場合があります。
これは譲渡品リストにその内容が記載されていますが、リストに記載されていた設備が実際には置いていない、または違う種類だったケースもあります。
自分では設置されていると認識していたものが置いていなかったのが原因で、相手と揉めてしまうケースは少なくないです。
また、記載した内容どおりに設置されていたとしても、交渉した設備が残っている場合もあります。
故障している状態では使用できないため、修理・交換などの対応をしなくてはなりません。
こうした居抜き物件のトラブルは、契約前に双方が立ち会いをおこなって、リストどおりのものが置いてあるかチェックしましょう。
その際には故障の有無も確認必須です。
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居抜き物件に入居する場合の廃棄物に関するトラブル
前の入居者が廃棄物を処理せずに退去してしまい、トラブルになる場合もあります。
廃棄物は邪魔になるだけではなく、虫や悪臭などが発生してしまう原因となるため、対策に追われる結果となります。
対策としては造作譲渡契約書を作成し、スムーズに入居できるよう問題を未然に防ぎましょう。
作成方法が難しい場合は、専門家に依頼して代行してもらうのもおすすめです。
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まとめ
居抜き物件では事前に契約内容を確認し、原状回復工事が必要なのかをチェックしましょう。
また、リストに記載されている内容どおりに設備が設置されているかも確認必須です。
廃棄物の防止には造作譲渡契約書を作成してください。
宇都宮市のファミリー向け賃貸物件は株式会社三和住宅 宇都宮平松本町店がサポートいたします。
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