賃貸物件を契約する際に連帯保証人を探す必要がありますが、保証人との違いは何なのでしょうか。
連帯保証人と保証人に対する理解を深めるには、ケースごとの違いを確認することが大切です。
今回は、連帯保証人と保証人の違いについて、各種抗弁権と分別の利益、主債務者の自己破産に分けてご紹介します。
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連帯保証人と保証人の違い(1)催告の抗弁権・検索の抗弁権
催告の抗弁権とは、債権者が債務の履行を保証人に請求した場合、先に主債務者に返済を求めるよう請求できる権利です。
一方、検索の抗弁権とは、同じ状況で主債務者にまだ返済できる余地があることを証明し、弁済請求を拒否する権利です。
保証人は催告の抗弁権および検索の抗弁権が認められているため、仮に債権者から弁済請求を受けた場合でも、まずは主債務者に弁済請求をするよう主張できます。
しかし、連帯保証人は検索の抗弁権が認められておらず、債権者からの弁済請求を拒否する権利はありません。
弁済請求を受けた際に返済できない場合、連帯保証人は主債務者より前に財産の差押えを受ける可能性があります。
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連帯保証人と保証人の違い(2)分別の利益
分別の利益とは、主債務者が返済できない借金を複数の保証人が代わりに返済する場合、人数に応じて按分した金額を負担する権利です。
この権利が認められているのは保証人のみであり、連帯保証人には分別の利益は認められていません。
連帯保証人の場合は、全員に対して全額の弁済を請求されるため、たとえば主債務者の借金が500万円であれば、連帯保証人全員に500万円の返済が求められるでしょう。
連帯保証人のうち誰かが完済すれば、他の連帯保証人の返済義務は消失します。
なお、連帯債務者も同様にひとつの債務を共同で負うため、分別の利益はありませんが、連帯債務者のうち誰かが完済すれば、返済義務は同様に消失します。
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連帯保証人と保証人の違い(3)主債務者による自己破産
自己破産とは、債務を免除する一方で、価値の高い財産を換金し、債権者への返済に充てる手続きです。
主債務者が自己破産した場合、保証人も連帯保証人も等しく債権者から残債を一括返済するよう求められます。
残債の金額や保証人の資産状況によっては、主債務者の自己破産により、保証人や連帯保証人も自己破産に追い込まれる恐れがあるため、自己破産の選択には注意が必要です。
なお、主債務者はこの場合、保証人や連帯保証人に対してお詫びのつもりで金銭や高価な財産を渡すことは避けなければなりません。
そのような行為は免責不許可事由に該当し、自己破産による免責の許可が下りなくなる恐れがあります。
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まとめ
催告の抗弁権と検索の抗弁権、そして分別の利益は保証人に対し認められている権利です。
一方で連帯保証人はすべて認められていません。
ただし主債務者が自己破産を選択した場合は保証人も連帯保証人も違いはなく、一括返済を請求されます。
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