事業用の物件をさがしている場合、居住用物件を事務所として利用できないかと思っている方もいるでしょう。
そのような使い方を検討している方は、気に入った物件が事務所として使えるのかどうか前もって調べておくのが大切です。
ここではマンションの事務所利用ができるか否か、住宅専用物件との違いやオーナーが事務所として利用してほしくない場合の理由についてもあわせて解説します。
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マンションの事務所利用はできるのか解説
マンションの多くは居住用で賃貸物件に出されていますが、そのタイプの部屋を事務所として利用できるか否かは物件によって異なります。
つまり物件によっては、居住専用で事務所として使えないため、事務所の利用を検討している場合は前もって規約をチェックしなければなりません。
さらに、事務所の利用が許可されているマンションでも職種や事業内容に制約があるケースもあるので、オーナーへの確認も必須です。
もし、事務所利用できるか分からない状態、または利用不可の物件で勝手に事務所として利用すると規約違反で最悪の場合は強制退去の可能性もあります。
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マンションの事務所利用可能物件と住宅専用物件の違い
マンションには、事務所利用可能な事業用物件と住宅専用の居住用物件があり、どちらの用途なのか登記の際に登録すると決められています。
そして、事業用と居住用物件では納める税金の額が異なるため、登録していない内容で使用した場合オーナーが脱税したと見なされる可能性があるのです。
この税金の額が両者の大きな違いで、事業用のほうが居住用物件よりも額が高くなるのが一般的です。
敷地面積について事業用は共有部分も含まれ、居住用物件では共有部分は含まれない違いがあり、これが固定資産税の額の違いに影響します。
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マンションのオーナーが居住用物件を事務所利用してほしくない理由
居住用物件のマンションオーナーが事務所利用してほしくない理由の1つ目は、住まいとして借りている他の住民からのクレームやトラブルを面倒に思うからです。
マンションの1室を事務所利用すると住民以外の多くの方が出入りするため、騒々しくなったり防犯上のリスクを感じたりと不安に思う住民が増える可能性があります。
マンションの事務所利用をしてほしくないとオーナーが思う2つ目の理由は、事業内容が違法なものかもしれない可能性を危惧する点です。
一部には違法な事業をおこなっている業者もあり、そのような業者に部屋を貸すと多くのリスクを伴うため、始めから事務所利用不可とするオーナーが少なくありません。
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まとめ
マンションには住宅専用としているところが多く、事務所利用できるか否か知るには規約のチェックとオーナーへの確認が必要です。
事務所として貸した場合、他の住民とのトラブルや違法な業務をおこなっていた場合のリスクが考えられるため、事務所として貸したくないと考えるオーナーが少なくないのです。
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