賃貸物件を契約する際に、緊急連絡先の情報を求められる場合がありますが、そもそもどのような目的に使用するものなのでしょうか。
今回は、緊急連絡先とは何かを解説します。
また、お願いできる方がいない場合や、緊急連絡先として認められにくいケースにも触れているので、参考にしてみてください。
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賃貸物件契約の際に求められる緊急連絡先とは
そもそも賃貸物件契約における緊急連絡先とは、契約者と連絡ができない場合の連絡先を指します。
連絡先は同じ条件で更新されることが原則となっています。
連帯保証人・保証会社の違いとして、連帯保証人は法的義務がある点です。
たとえば契約者が家賃を支払わない場合、連帯保証人に支払い義務が課せられます。
しかし、緊急連絡先はあくまでも契約者と連絡が取れない場合の連絡先に過ぎないため、家賃を滞納した場合の支払い義務は一切ありません。
賃貸借契約の緊急連絡先として記載できる方は、基本的に三親等以内の親族です。
たとえば子ども・祖父母・兄妹の配偶者などが該当します。
また、近くに住んでいる友人も、連絡先として承認される場合もあります。
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賃貸借契約の緊急連絡先に記載できる方がいない場合は
周囲に頼れる方がいない場合は、請負会社に依頼するのが基本です。
請負会社なら万が一の際の連絡先となるサービスを手掛けているため、困ったときに便利です。
依頼には費用がかかりますが、記載できる連絡先がない場合はやむを得ないでしょう。
また、親族以外で連絡窓口になってくれる方を探す手段もあります。
たとえば先述したように、近隣に住んでいる友人や職場の上司などが認められるケースも少なくないです。
それでも難しい場合は、地方自治体に相談してみましょう。
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賃貸借契約で緊急時の連絡先として認められにくいケースとは
認められにくいケースとして、連絡先が未成年者である場合が挙げられます。
未成年者ではトラブル時に連絡をしても、適切な判断や対処ができない可能性があるためです。
また、これは高齢者も同様です。
シニアになると耳が聞こえにくくなったり、認知症になったりなどの問題が起こります。
年齢に問題が無くても、コミュニケーションが取れないような事情を抱えている方は、認められにくいと考えましょう。
未成年者や高齢者ではなくても、障害がある方もハードルが高くなります。
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まとめ
賃貸物件契約の際は、緊急時の連絡先を伝える必要がありますが、いない場合は自治体に相談するか、専門サービスを利用しましょう。
たとえ頼める方が周囲にいても、高齢者や未成年者の場合は認められにくいため注意してください。
宇都宮市のファミリー向け賃貸物件は株式会社三和住宅 宇都宮平松本町店がサポートいたします。
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