フリーランスの方が会社を興す場合などに、マンションの一室を事務所として併用しようと考えている方は多いでしょう。
しかし、マンションには事業用と居住用の2種類があるため注意しなければなりません。
今回はマンションの一室を事務所として利用できるのか、事業用・居住用の違いや大家さんが拒否しがちな理由も含めて解説します。
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自宅マンションの一室を事務所として利用できるのか
結論から申し上げますと、住居専用のマンションを事務所として利用してしまうのは契約違反です。
利用規約の使用用途に「事務所可」「店舗可」と記載されている場合は、マンションの一室を事務所として利用できます。
しかし、使用用途が「住居専用」の場合はマンションの一室を事務所として利用できず、利用した場合は退去や違約金が請求されるおそれがあるため注意しましょう。
また、事務所可もしくは店舗可と記載されたマンションの一室だとしても、職種によっては事務所利用が認められない場合もあるため、契約内容の詳細を不動産会社に問い合わせることをおすすめします。
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事業用と居住用のマンションの違いについて
マンションの種類は「事業用」と「居住用」に分かれており、それぞれ借りる際の条件が異なることに注意が必要です。
たとえば初期費用では敷金の金額が異なる可能性があることに加えて、原状回復の範囲にも違いが生じる可能性があります。
また、マンションのオーナーが支払う固定資産税に差が生まれることも事業用と居住用の違いです。
事業用マンションの場合は共用部分も敷地面積に含めるため、居住用と比較して固定資産税が高くなる傾向にあります。
このため、居住用のマンションを事業用として使った場合、脱税を疑われるリスクがあることにも注意しなければなりません。
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大家が居住用マンションの一室を事務所利用してほしくない理由
一般的に、大家は居住用として登記している物件を事務所利用してほしくないと考えています。
その理由は、不特定多数の人が出入りするのを避けたいと考えているためです。
住民同士のトラブルにより、マンション全体の安全性が脅かされるおそれがあることから、大家は一般的に事務所利用を極力避けようとします。
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まとめ
住居専用のマンションの一室を事業用として利用するのは契約違反にあたります。
事業用と居住用の違いとして挙げられるのは「初期費用」「原状回復の費用」「固定資産税」です。
大家はマンション内でのトラブルを避けるために、居住用マンションの一室を事務所利用してほしくないと考えることが一般的です。
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