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普通借家契約と定期借家契約の違いは?それぞれのメリットを解説

普通借家契約と定期借家契約の違いは?それぞれのメリットを解説

賃貸借契約を締結する際、どういった種類があるのかわからず悩む方は多いです。
一般的に契約期間は2年間に設定されている場合が多いですが、契約形態によっては満了とともに退去しなければならない場合もあるため、長期的に住もうと考えているのであれば注意が必要です。
こちらの記事では普通借家契約と定期借家契約の違いをお伝えしたうえで、それぞれのメリットを解説します。

普通借家契約と定期借家契約の違いについて

普通借家契約と定期借家契約の違いは、契約期間が満了した時点で更新できるかどうかです。
普通借家を借りる場合は、契約満了と同時に入居者が引き続き住み続けたいと希望するのであれば、特別な事情がない限りそれを拒否できません。
一方の定期借家を借りる場合は、契約満了と同時に入居者が必ず退去しなければならず、基本的には再契約ができません。
日本国内の賃貸物件の大半は普通借家に設定されていますが、大規模修繕や売却を検討している場合は定期借家に設定される傾向にあります。
定期借家契約でも、契約期間満了後に貸主と借主の合意が取れれば再契約で住み続けることができます。
なお、定期借家契約においても特約で排除しない限り賃料の増減額請求権は認められるため、更新時に家賃を見直せる点に留意しましょう。

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普通借家契約の賃貸物件を借りるメリットについて

普通借家契約の賃貸物件を借りるメリットは、契約満了になっても借主が希望する限りは今の物件に住み続けられる点が挙げられます。
基本的には入居者が解約の申し出をしない限り勝手に更新されるため、手続きの手間もかかりません。
さらに定期借家と比べて普通借家のほうが物件数が多いため、希望条件を満たした住まいを見つけやすいです。
なお普通借家契約にも賃料の増減額請求権が認められており、契約更新の際には市場動向や双方の合意に基づいて家賃を見直せる仕組みになっています。

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定期借家契約の賃貸物件を借りるメリットについて

定期借家契約の賃貸物件を借りるメリットは、安い家賃で良質な条件が揃う可能性が高いです。
普通借家とは違って、契約満了とともに退去を命じられるからこそ、長期的に住みたい方たちからは敬遠され借り手が見つからない恐れがあります。
よって、家賃収入を得るために相場よりも安く家賃を設定するオーナーも多く、場合によっては家具などが揃っているケースもあります。
また、もともと短期間だけ住める物件を探しているのであれば、普通借家よりも定期借家のほうが双方がウィンウィンになるため契約が成立しやすいです。

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普通借家契約と定期借家契約の違いについて

まとめ

賃貸借契約では、契約満了とともに勝手に更新される普通借家契約と退去を命じられる定期借家契約の2種類があります。
長く住み続けられる物件を探しているのであれば普通借家が向いています。
一方で短期的に住める家や安く条件の良い家を探しているのであれば、定期借家からご自身に合った物件を探してみましょう。
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