
店舗運営を始める際、土地を借りて利用するための権利である借地権は、事業の継続性や契約条件に大きく関わる重要な要素です。
契約時期によって旧法と新法に分かれ、更新条件や返還方法が異なるため、事前にその違いを理解しておく必要があります。
この記事では、借地権の基礎知識から契約終了時の返還方法、費用負担の注意点についても解説します。
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店舗運営を考えるうえで重要となる借地権とは
借地権とは、読んで字のごとく土地を使うための権利を意味します。
地上権と賃借権の2つに分けられ、店舗経営をする際は注意しなければなりません。
この権利があるために、借主は一定の期間貸主から土地を借りて利用できるのです。
当該権利は、締結するタイミングによって旧法と新法にわけられています。
1992年よりも前に締結された契約は、旧法に基づいています。
一方、1992年以降の契約については、新法が適用されており、より貸主の意向が反映されやすくなりました。
内容の違いは更新の有無や返還の条件になります。
店舗運営を想定すると、土地を借りられる権利がどうなるかについては重要なトピックです。
借地権については、きちんとその内容を整理しておく必要があります。
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店舗における借地と借地権の返還方法
借地契約では、店舗運営に利用していた土地を返還する際、大きく3つの方法があるとされています。
1つ目が、無償返還です。
借りられる期間が終わり次第、借主が土地にある建物を解体し、更地にして地主に返します。
新法でも、この場合の手続きは、借主が費用負担しなければなりません。
2つ目は、有償返還です。
これはいわば当該権利の買取りであり、借主は立ち退き料や権利金としてまとまったお金を受け取れます。
3つ目が売却です。
ただし、手続きについては地主の承諾が必須で、借主の一存で売却条件などは一切決められません。
これらの返還方法については、契約書に詳細な内容が書かれています。
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店舗にしていた借地を更地にするための解体費用
当該契約において、契約内容に返還時に更地にしなければならないと書かれている場合は、建物の解体費用を借主が負担しなければなりません。
費用は概ね数百万円で、木造であれば約100〜150万円前後、鉄筋作りであれば300万円以上になるでしょう。
また、建物に地下部分があったり、アスベストがあったりすると、費用はさらにかさみます。
また、更地にする必要はなくとも、居抜きになる場合、店舗内の内装をリセットするための撤去費用が求められる可能性もあるでしょう。
返還条件をチェックし、複数の業者に見積もりをとって無駄のない手続きを行ってください。
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まとめ
誰かから土地を借りて、店舗運営をおこなう場合、借地権とは切っても切れない関係になります。
とくに契約期間が満了を迎えて、土地を返還しなければならない場合、契約内容によって必要な対応は異なるため注意しましょう。
解体費用や内装撤去費用は数百万円になるため、契約満了が近づいた際に慌てないよう、契約内容の詳細について把握しておくのをおすすめします。
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