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残置物が壊れたらどうなる?設備との違いやトラブル回避も解説

残置物が壊れたらどうなる?設備との違いやトラブル回避も解説

新生活に向けてお部屋を探す際、エアコンや照明器具が設置済みの物件は魅力的に映るものです。
しかし、それらが「残置物」の場合、もし壊れたらどうなるか不安を感じる学生の方もいらっしゃるでしょう。
そこで本記事では、賃貸物件における残置物の定義や故障時の対応、トラブル回避の確認点について解説いたします。

残置物と設備の根本的な違い

賃貸物件の備品は、「設備」と「残置物」の2種類に大別されます。
設備とは、大家さん(貸主)が物件の機能として設置したものであり、故障の際は基本的に大家さんの費用で修理されます。
一方で残置物とは、前の入居者が残していった家具や家電などです。
多くの場合、その所有権は大家さん(所有者)に移転しています。
しかし、設備とは異なり、大家さんには残置物の修理や交換をおこなう法的な義務がありません。
この違いを理解していないと、故障時にトラブルに発展しやすいため注意が必要です。

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残置物に関するトラブルの注意点

残置物が壊れた場合、その修理費用は原則として入居者の自己負担となります。
お部屋の備品が、契約書上で明確に「付帯設備」とされていれば、貸主である大家さんに修繕義務が発生します。
しかし残置物については、大家さんに修理義務がないため、入居者が費用を負担して直すほかありません。
さらに注意すべきは、たとえ壊れたり不要になったりしても、残置物を入居者が勝手に捨ててはいけない点です。
所有権は大家さんにあるため、無断で処分すると賠償の問題に発展する恐れがあります。
故障や撤去を希望する場合は、必ず大家さんや管理会社へ連絡しましょう。

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使用できない残置物トラブルを避ける方法

残置物に関するトラブルを未然に防ぐ鍵は、契約前の確認作業にあります。
入居後に「使用できない」「すぐに壊れた」といった事態を避けるため、事前のチェックが不可欠です。
内見時に、設置されているエアコンなどが「設備」か「残置物」かを、不動産会社の担当者へ個別に確認することが求められます。
可能であれば、その場で動作確認をおこない、正常に使用できない状態でないか確かめましょう。
次に契約時には、「重要事項説明書」および「賃貸借契約書」の記載内容を徹底的に確認しましょう。
もし記載が曖昧な場合は、契約前に必ず質問し、書面で合意内容を残すことが大切です。

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残置物に関するトラブルの注意点

まとめ

残置物とは、大家さんに修理義務がない点で、修理義務のある「設備」とは根本的に異なるものであると認識する必要があります。
万が一、残置物が壊れた場合は修理が自己負担となり、勝手に処分もできないため、まずは管理会社や大家さんへの連絡が求められます。
入居後のトラブルを避けるには、内見時や重要事項説明の際に、備品の扱いと故障時の負担区分を書面で確認することが重要です。
宇都宮市で賃貸物件をお探しの方は、株式会社三和住宅 宇都宮平松本町店がサポートいたします。
新築・ペット可・敷金礼金なしなど、幅広い種類の賃貸物件を取り扱っており、お客様に寄り添った提案が可能です。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

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宇都宮平松本町店は、特にファミリー層向けの物件を得意とし、お客様一人ひとりのライフスタイルに寄り添った「ホッとする場所」との出会いをサポートしています。
豊富な物件情報と専門知識を活かし、安心で快適な住まい探しをお手伝いします。

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